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澤井労務管理事務所
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割増賃金

労働時間

労働時間とは、労働者が、使用者の指揮監督の下にある時間のことであり、拘束時間から休憩時間を除いたものです。
労働時間には、現実に作業している時間のほか、使用者の指揮監督の下で労働するために待機している時間も含まれます。
使用者は、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し記録するなど、労働時間を適切に管理する義務があります。
自己申告制の場合にも、使用者は、労働者への十分な説明や、実態調査等の措置を講ずる必要があります。


法定労働時間

労働基準法では、1週40時間、1日8時間労働制、週休制の原則を定めていますが、同法36条では、労使協定を締結し、 所轄労働基準監督署長に届出ることを要件として、法定労働時間を超える時間外労働、法定休日における休日労働を認めています。


割増賃金

時間外労働、深夜労働に対しては、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上、休日労働については、 3割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
時間外労働又は休日労働に深夜業が重なった場合の割増賃金は、5割以上又は6割以上となります。


変形労働時間制等

近年、雇用形態、就業形態が多様化しています。
自社に最適な勤務形態を導入し、効率的な労務管理を実施することが、従業員の健康・福祉に貢献するだけでなく、 経営の改善にも役立ちます。

変形労働時間制等には、次のようなものがあります。

@1カ月単位の変形労働時間制
Aフレックスタイム制
B1年単位の変形労働時間制
C1週間単位の非定型的変形労働時間制
D事業場外みなし労働時間制度
E専門業務型裁量労働制
F企画業務型裁量労働制





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