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●労働時間 労働時間とは、労働者が、使用者の指揮監督の下にある時間のことであり、拘束時間から休憩時間を除いたものです。 ●法定労働時間 労働基準法では、1週40時間、1日8時間労働制、週休制の原則を定めていますが、同法36条では、労使協定を締結し、 所轄労働基準監督署長に届出ることを要件として、法定労働時間を超える時間外労働、法定休日における休日労働を認めています。 ●割増賃金 時間外労働、深夜労働に対しては、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上、休日労働については、
3割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。 ●変形労働時間制等 近年、雇用形態、就業形態が多様化しています。 変形労働時間制等には、次のようなものがあります。 @1カ月単位の変形労働時間制 トップページへ |