人事・労務管理のコンサル、就業規則の作成
労働保険・社会保険の手続き


澤井労務管理事務所
お問い合わせはメール
■トップページ

■業務一覧
労働・社会保険
労働保険料の申告
算定基礎届
就業規則の作成・変更
賃金規程の見直し
退職金規程の見直し
割増賃金
年金改正
病院機能評価


■情報室
高年齢雇用継続給付
60前半老齢厚生年金
解雇について
雇用保険料率の改正
改正育児・介護休業法
健康保険の給付
年金額の計算事例
マクロ経済スライド


■コーヒータイム
オイストラフの哲学

報酬額
事務所概要

■労働判例
第4銀行事件
三菱樹脂事件
東亜ペイント事件
ハクスイテック事件
三菱重工業長崎造船所事件
エス・ウント・エー事件
富士重工業事件
山口観光事件
高知放送事件

リンク



退職金規程の見直し

従来の退職金制度

従来の退職金額は、                           

退職時の基本給×勤続年数別支給率×退職事由別乗率      

となっており、基本給も勤続年数も「年功」で、その退職金額は、雪ダルマ的に増大します。
退職金の算出方法の変更が求められます。


退職金規程(就業規則の一部)

就業規則は、不利益変更であっても、合理性が認められれば、従業員はその適用を拒否できません。
合理性の有無は、                             

@就業規則の変更によって、労働者が被る不利益の程度
A使用者側の変更の必要性の内容・程度
B変更後の就業規則の内容自体の相当性
C代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況
D労働組合等との交渉の経緯
E他の労働組合又は他の従業員の対応
F同種事項に関するわが国社会における一般的状況等

を総合考慮して判断されることになりす。賃金・退職金など、労働者にとつて重要な権利や労働条件の不利益変更の場合には、特に「高度の必要性」に基づいた変更でなければなりません。


税制適格年金制度

税制適格年金制度は、厚生年金基金と比較して小規模企業向けです。
法人税法において、昭和37年(1962年)に創設された制度で、事業主が運営を行うことができ、国税庁長官の承認を得て、15人以上の人員要件等を満たせば,積立基準、支払保証制度、代議員会等厚生年金基金で要求されるような規制が無く、税制面で優遇を受けるというものです。    

ところが、平成14年(2002年)4月から確定給付企業年金法が施行され、適格退職年金は、10年後(2012年3月)には廃止されることになりました。
それまでの移行期間で、退職給付(退職一時金、退職年金)をやめるか、退職給付制度は残すものの他の制度(中退共、特退共、確定拠出年金等)への移行をするか等の選択が求められます。

 

 

 

トップページへ