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第4銀行事件

[最高裁判決][平成09(1997).02.28]

[事件の概要]

銀行が就業規則を変更して、55歳であった定年制を60歳に延長した。
55歳定年制の下では、就業規則で、55歳時賃金による定年後在職が58歳まで認められていた。
就業規則を変更して、60歳定年制を採用したものの、その変更は、賃金の減額を伴うものであり、55歳から60歳までの賃金総額は、従来の55歳から58歳までの賃金総額にほぼ等しくなるものであった。
この変更により、従前の58歳までの定年後在職制度の下で期待することができた賃金を、60歳まで勤務しなければ得られなくなる等、労働条件の実質的な不利益を被るに至ったとして、就業規則の不利益変更の効力を争った事例。


[裁判の結果]棄却

[判決の要旨]

●新たな就業規則の作成又は変更によって、労働者の既得の権利を奪い、労働者に不利益な労働条件を一方的に課することは、原則として許されない。

しかし、労働条件の集合的処理、特に、その統一的かつ画一的な決定を建前とする就業規則の性質からいって、当該就業規則が合理的なものである限り、個々の労働者において、これに同意しないことを理由として、その適用を拒否することは許されない。

要するに、原則として、労働条件の不利益変更は許されず、例外として合理性ある場合は許される、というものである。

●合理性の有無は、具体的には、就業規則の変更によつて、


@労働者が被る不利益の程度
A使用者側の変更の必要性の内容・程度
B変更後の就業規則の内容自体の相当性
C代替措置その他関連する他の労働条件の改善状況
D労働組合等との交渉の経緯
E他の労働組合または他の従業員の対応
F同種事項に関するわが国社会における一般的状況等

を総合考慮して判断すべきである。

●本件就業規則の変更は、これを受忍させることができるだけの高度の必要性に基づいた合理的な内容のものである場合にその効力を生ずる。


@労働者が被る不利益の程度
従前の定年後在職制度で得られると期待することができた金額を、2年長く働いてようやく得るということは、かなり大きな不利益である。

A使用者側の変更の必要性の内容・程度
昭和58年当時は、60歳定年制の実現が国家的政策課題とされ、社会的に強く要請されていた。
定年延長の高度の必要性があったことは十分に肯定できる。
一方、定年延長は、年功賃金による人件費の負担増加を伴うのみならず、中高年齢労働者の役職不足を深刻化し、企業活力を低下させる要因になることも明らかである。
そうなると、定年延長に伴う人件費の増大、人事の停滞等を抑えることは、経営上必要なことといわざるを得ない。
特に、被上告人においては、中高年齢行員の比率が地方銀行の平均よりも高く、経営効率及び収益力が十分といえない状況にあったのだから、全行員の入行以降の賃金体系、賃金水準を抜本的に改めることとせず、従前の定年である55歳以降の労働条件のみを修正したこともやむを得ない。


B変更後の就業規則の内容自体の相当性
C代替措置その他関連する他の労働条件の改善状況
定年が60歳まで延長されたことは、健康上多少問題が生じても、60歳まで安定した雇用が確保されるという利益は、決して小さいものではない。
また、福利厚生制度の適用延長や拡充、特別融資制度の新設等の措置が取られていることは、年間賃金の減額に対する直接的な代償措置とはいえないが、本定年制導入に関連するものであり、これによる不利益を緩和するものであるということができる。


D労働組合等との交渉の経緯
E他の労働組合または他の従業員の対応
本件就業規則の変更は、組合との交渉、合意を経て労働協約を締結した上で行われたものであるから、変更後の就業規則の内容は、労使間の利益調整がされた結果としての合理的なものであると推測できる。


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