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"算定基礎届"って???
1.標準報酬月額
健康保険及び厚生年金保険では、被保険者が事業主から労働の対償として受ける報酬(給与)の額を、いくつかの等級に区分した仮の報酬にあてはめます。 そして、これをもとに保険給付額や保険料の計算を行います。この仮の報酬を標準報酬月額といいます。 標準報酬月額は、原則として1年間は固定されます。 標準報酬月額は、被保険者の受ける報酬の月額により決定されることとなりますが、健康保険及び厚生年金保険では、次のとおり標準報酬月額を定めています。
[健康保険] 第1級:98,000円から第39級:980,000円の39等級に区分
[厚生年金保険] 第1級:98,000円から第30級:620,000円の30等級に区分
2.報酬(給与)
健康保険及び厚生年金保険では、被保険者が事業主から労働の対償として受けるものは、賃金・給料・俸給・手当等いかなる名称であっても、原則として、すべて報酬になります。 通勤手当は、その全額を報酬に含めます。 賞与は、年に4回以上支給されるときは、報酬に含めます。
[健康保険] 平成15年4月から「総報酬制」になりました。標準賞与額は、保険料徴収の対象となるものの、給付面には反映されません。標準賞与額が200万円を超えるときは、200万円になります。
[厚生年金保険] 厚生年金保険も、平成15年4月から「総報酬制」になりました。標準賞与額も保険料徴収の対象となりました。ただ、こちらは健康保険と異なり、給付面に反映されます。標準賞与額が150万円を超えるときは、150万円になります。
3.標準報酬月額の決定時期
標準報酬月額は、被保険者が受ける報酬に基づき、これを標準報酬月額等級区分にあてはめて決定します。 その決定される時期は、次の3種類です。
(1)資格取得時[資格取得届] 新規採用したとき、その新規採用者が受ける報酬の額によって、標準報酬月額を決定します。
@1月1日から5月31日までの間に決定された標準報酬月額は、その年の8月31日まで有効。
A6月1日から12月31日までの間に決定された標準報酬月額は、翌年の8月31日まで有効。
(2)定時決定[算定基礎届] 原則として、7月1日現在の被保険者全員について、その年の4月・5月・6月に受けた報酬に基づいて、9月1日から翌年の8月31日までの標準報酬月額を決定します。
[注]いずれの場合も、随時改定が行われた場合は、その前月までとなります。
(3)随時改定[月額変更届] 昇給または降給によつて、報酬額に2等級以上の差(例外あり)が生じたときに、昇給または降給があった月以後の4か月目から改定します。
@1月1日から6月30日までの間に決定された標準報酬月額は、その年の8月31日まで有効。
A7月1日から12月31日までの間に決定された標準報酬月額は、翌年の8月31日まで有効。 [例外] 次の場合には、1等級の差が生じた場合でも、随時改定が行われる取り扱いになっています。 @第1級で、報酬月額が95,000円未満であった者が、昇給によって第2級の標準報酬月額に該当する場合。 A第2級であった者が、降給によって報酬月額が95,000円未満となった場合。 B第38級であった者が、1,005,000円以上に昇給した場合。 C第39級で報酬月額が1,005,000円以上であった者が、降給によって第38級の標準報酬月額に該当する場合。
4.算定基礎届
算定基礎届の提出期間は、原則として、7月1日から7月10日までです。対象となる人は、7月1日現在の被保険者全員ですが、次に該当する人は、本年の届出から除かれます。
@本年6月1日以降に被保険者の資格を取得した人。
A本年4月に、昇給等による固定的賃金の変動や賃金体系の変更により、7月に標準報酬月額が随時改定される人。 この場合は、「算定基礎届」にかえて「月額変更届」を提出します。
B本年5月または6月に、昇給等による固定的賃金の変動や賃金体系の変更により、8月または9月に標準報酬月額が随時改定される予定の人。 なお、8月または9月になって、実際に支払を受けた報酬を計算したところ、随時改定に該当しない場合は、その時点で「算定基礎届」の提出が必要になります。
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