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”労働保険とはどのような制度ですか?”
労働保険とは、労災保険と雇用保険とを総称した言葉です。
両保険は、保険給付については、別個に行われますが、保険料の徴収については、原則的に、労働保険料として、一体のものとして扱われます。
労働保険は、政府が管理・運営している強制的な保険ですので、原則として労働者を一人でも雇っていれば、事業主は、労働保険の成立手続をとり、労働保険料を納めなければなりません。
労災保険とは、労働者が業務または通勤によって、負傷したり、病気になったり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するために必要な保険給付を行うものです。
雇用保険とは、労働者が失業した場合に、労働者の生活の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な保険給付を行うものです。
”労働保険の成立手続とは?”
労働保険に加入するには、まず労働保険の「保険関係成立届(継続、有期)」を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所に提出します。
そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度末までの労働者に支払う賃金の見込み額に保険料率を乗じて得た額)を概算保険料として申告・納付します。
なお、雇用保険については、「雇用保険適用事業所設置届」、「雇用保険被保険者資格取得届」の提出が必要です。
”適用事業とは?”
適用事業は、「強制適用事業か暫定任意適用事業」、「一元適用事業か二元適用事業」、「継続事業か有期事業」のそれぞれどれかに該当します。
事業とは、1つの経営組織として独立性をもったもの(本店、支店、工場等)をいい、経営上一体をなす企業そのものではありません。
暫定任意適用事業とは、労働保険への加入が強制されていない常時5人未満の労働者を使用する個人経営の農林・水産業をいいます。
一元適用事業とは、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係を1つの保険関係として扱い、両保険の保険関係の適用及び保険料の徴収の事務が一元的に処理される事業をいいます。
二元適用事業とは、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係を別個の保険関係として扱い、両保険の保険関係の適用及び保険料の徴収の事務が二元的に処理される事業をいいます。
継続事業とは、事業の期間が予定されていない事業をいい、一般の事務所、工場、商店等がこれに該当します。
有期事業とは、事業の期間が予定されている事業をいい、具体的には、建設の事業(建設工事、ダム工事、道路工事等)や立木の伐採の事業がこれに該当します。
”保険関係の一括とは?”
事業主の事務負担を軽減するため、一定の要件に該当する場合は、複数の事業の保険関係を1つの保険関係として処理することができます。これを保険関係の一括といいます。
保険関係の一括には、次の3種類があります。
1.継続事業の一括
継続事業の一括とは、複数の事業(支店、営業所等)の労働者を1つの事業に従事する労働者とみなし、同一企業の全労働者の保険関係を一元的に管理する制度です。
(1)継続事業一括の要件
2以上の事業が次の全ての要件に該当するとき、継続事業の一括が行われます。
@それぞれの事業が継続事業であること。
Aそれぞれの事業の事業主が同一人であること。
Bそれぞれの事業が労災保険率表による事業の種類を同じくすること。
Cそれぞれの事業が、次のいずれかの1つのみに該当すること。
(a)一元適用事業で労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しているもの。
(b)二元適用事業で労災保険に係る保険関係が成立しているもの。
(c)二元適用事業で雇用保険に係る保険関係が成立しているもの。
(2)継続事業一括の効果
@それぞれの事業の保険関係が、厚生労働大臣が指定する一つの事業である「指定事業」に一本化されます。
A指定事業以外の事業(被一括事業)の保険関係は消滅します。
Bそれぞれの事業に使用される労働者は、指定事業に使用される労働者とみなされます。
(3)継続事業一括の申請手続
継続事業の一括を受けようとする事業主は、「継続事業一括認可・追加・取消申請書」を継続事業の一括の指定を受けることを希望する都道府県労働局長に提出しなければなりません。
2.有期事業の一括
建設や立木の伐採の事業で、一定規模未満の現場を一括します。
有期事業の一括は、労災保険のみに適用され、雇用保険については一括されません。
有期事業の一括は、要件に該当すれば、法律上当然に行われ、申請手続きは不要です。
(1)有期事業一括の要件
2以上の事業が次の要件のすべてを満たす場合には、その全部を1つの事業とみなします。
@事業主が同一人であること。
Aそれぞれの事業が有期事業であること。
Bそれぞれの事業が建設の事業又は立木の伐採の事業であること。
Cそれぞれの事業について、労災保険に係る保険関係が成立していること。
D概算保険料に相当する額が160万円未満、かつ、建設の事業では請負金額が 1 億9,000万円未満であること。
Eそれぞれの事業が他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行われること。
Fそれぞれの事業が労災保険率表による事業の種類を同じくすること。
Gそれぞれの事業に係る労働保険料の納付事務が一つの事務所(一括事務所)で行われていること。
Hそれぞれの事業が一括事務所の所在地を管轄する都道府県労働局の管轄区域又はこれに隣接する管轄区域で行われること。
[注]一括されているそれぞれの事業について、その後、事業規模の変更等が生じた場合であつても、あくまで当初の一括扱いによります。
(2)有期事業一括の効果
それぞれの事業が一括されて、全体で一つの事業(一括有期事業)として扱われ、労働保険料の徴収事務を継続事業の場合と同様に、保険年度を単位として、まとめて手続ができます。又継続事業のメリット制も適用されます。
(3)一括有期事業の手続事務
@一括有期事業開始届
事業を開始したときは、その開始の日の属する月の翌月10日までに「一括有期事業開始届」を一括事務所の所在地の所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
A一括有期事業報告書
一括有期事業の事業主は、次の保険年度の初日又は保険関係が消滅した日から50日以内に「一括有期事業報告書」を一括事務所の所在地の所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければなりません。
3.請負事業の一括
請負事業の一括及び下請負事業の分離は、労災保険のみに適用され、雇用保険には適用されません。
立木の伐採の事業は、請負事業の一括の対象となりません。
(1)請負事業一括の要件
次のすべての要件を満たす事業については、法律上当然に請負事業の一括が行われます。
@数次の請負によって行われること。
Aそれぞれの事業について、労災保険に係る保険関係が成立している建設の事業であること。立木の伐採の事業は該当しません。
(2)請負事業一括の効果
請負事業の一括が行われると、元請負人の事業と下請負人の事業が合わせて1つの事業として扱われ、元請負人のみが徴収法上の事業主となります。
(3)下請負事業の分離
@分離の要件
(a)下請負事業の規模
・その事業の概算保険料の額が160万円以上
又は
・その事業の請負金額が1億9,000万円以上であること
(b)下請負人のみを事業主として適用を受けることを申請し、厚生労働大臣の認可があったとき
A分離の効果
元請負事業から当該下請負事業を分離し、これを独立した一つの事業とみなして、保険関係が成立します。
B分離の申請手続
元請負人及び下請負人が共同で、「下請負人を事業主とする許可申請書」を所轄都道府県労働局長(所轄労働基準監督署経由)に提出します。
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