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三菱重工業長崎造船所事件

[最高裁判決][平成12(2000).03.09]

[事実関係]

Y社において、各労働組合(複数組合が併存)が完全週休2日制を要求したところ、Y社は、労働日の所定労働時間を8時間とし、タイムカードによる勤怠把握方法を廃止し、自己申告と所属長の確認を基本とする勤怠自己申告制の実施などを内容とした提案をして協議を行い、過半数組合であるA労働組合との間で、協定を締結しました。

他方、Y社の従業員であるXらの所属するB労働組合を含む他の労働組合との間では妥結しませんでした。

しかし、Y社は、A労働組合との協定に基づき、予定どおり、完全週休2日制を実施するため、就業規則を変更して、1日の所定労働時間を8時間とし、さらに始業・終業の勤怠把握基準などについても変更を行いました。


[就業規則の変更]
(1)始業・終業基準
<@始 業 前>始業に間に合うよう更衣などを完了し、作業場に到着する。
所定の始業時刻に、作業場において実作業を開始する。
所定の終業時刻に、実作業を中止し、その後、食堂休憩所へ向かう。
午後の始業に間に合うよう遊戯などをやめて、作業場に到着する。
所定の始業時刻に、作業場において実作業を開始する。
所定の終業時刻に、実作業を終了する。
手洗い、洗面、入浴、更衣などを行う。
右記各項に準ずる。


(2)始業・終業の勤怠把握基準
始業・終業の勤怠は、更衣をすませ、始業時に体操をすべく、所定の場所にいるか否か、終業時に作業場にいるか否かを基準として判断する。

[Y社とA労働組合との間で締結した協定の要旨]
(1)労働時間及び休憩時間(一般部門)
労働時間  午前8時から午前12時、  午後1時から午後5時
休憩時間  午前12時から午後1時

(2)始業・終業基準は、会社とA労働組合の協定内容による。

(3)勤怠把握方法
@タイム・レコーダーを廃止し、自己申告と所属長の確認を基本とする勤怠自己申告制度を実施する。
A始業・終業の勤怠把握の基準については、Y社とA労働組合間の協定内容による。


[事件の概要]

Xらは、所定労働時間外に行うことを余儀なくされた次の8項目について、これらの各行為に要する時間がいずれも労基法上の労働時間に該当すると主張して、Y社に対して、時間外労働となる部分について、割増賃金の支払などを求める訴えを提起しました。
Xらは、請求の一部については、勝訴しました。


[8項目]

@入退場門から更衣所までの移動時間
A更衣所において、作業服及び保護具を着用して、準備体操場まで移動する時間
B副資材・消耗品の受け出し、粉じん防止のための散水時間(いずれも始業前)
C作業場から食堂まで移動する時間(午前の終業時刻後に行う)
D食堂から詐欺傭場まで移動する時間(午後の始業時刻前に行う)
E作業場から更衣所への移動、更衣所での作業服・保護具などの脱離時間(いずれも終業後)
F手洗い、洗面、入浴、通勤服着用時間
G更衣所から入退場門への移動時間


[裁判の結果]棄却(確定)

[判決の要旨]

●労働時間
労働基準法第32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下におかれている時間をいい、労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下におかれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものでないと解するのが妥当である。

そして、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、またはこれを余儀なくされたときは、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても、当該行為は、特段の事情の無い限り、使用者の指揮命令下におかれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労働基準法上の労働時間に該当すると解される。


●割増賃金
8項目中、赤の3項目について割増賃金の支払が命じられています。

@入退場門から更衣所までの移動時間
A更衣所において、作業服及び保護具を着用して、準備体操場まで移動する時間
B副資材・消耗品の受け出し、粉じん防止のための散水時間(いずれも始業前)
C作業場から食堂まで移動する時間(午前の終業時刻後に行う)
D食堂から詐欺傭場まで移動する時間(午後の始業時刻前に行う)
E作業場から更衣所への移動、更衣所での作業服・保護具などの脱離時間(いずれも終業後)
F手洗い、洗面、入浴、通勤服着用時間
G更衣所から入退場門への移動時間


●使用者の指揮命令下
Xらは、Y社から、実作業にあたり、作業服や保護具などの装着を義務付けられ、また、装着を事業所内の所定の更衣所などにおいて行うものとされていたのであるから、装着及び更衣所などから、準備体操場までの移動は、Y社の指揮命令下におかれたものと評価することができる。

また、Xらの副資材などの受け出し及び散水も同様である。
さらに、Xらは、実作業の終了後も、更衣所などにおいて、作業服や保護具の脱離などを終えるまでは、いまだY社の指揮命令下におかれているものと評価することができる。




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