人事・労務管理のコンサル、就業規則の作成
労働保険・社会保険の手続き


澤井労務管理事務所
お問い合わせはメール
■トップページ

■業務一覧
労働・社会保険
労働保険料の申告
算定基礎届
就業規則の作成・変更
賃金規程の見直し
退職金規程の見直し
割増賃金
年金改正
病院機能評価


■情報室
高年齢雇用継続給付
60前半老齢厚生年金
解雇について
雇用保険料率の改正
改正育児・介護休業法
健康保険の給付
年金額の計算事例
マクロ経済スライド


■コーヒータイム
オイストラフの哲学

報酬額
事務所概要

■労働判例
第4銀行事件
三菱樹脂事件
東亜ペイント事件
ハクスイテック事件
三菱重工業長崎造船所事件
エス・ウント・エー事件
富士重工業事件
山口観光事件
高知放送事件

リンク



年金改正

厚生年金保険料の引上げ

厚生年金保険料は、平成16年(2004年)10月から毎0.354%(労使折半)ずつ14年連続して引上げられ、平成29年(2017年)9月以降18.30%になります。

適 用 年 月 保険料率(%)

折半負担率(%)

 平成16年 9月まで    13.58      6.79
 平成16年10月〜平成17年 8月まで    13.934      6.967
 平成17年 9月〜平成18年 8月ま7    14.288      7.144
 平成18年 9月〜平成19年 8月まで    14.642      7.321
 平成19年 9月〜平成20年 8月まで    14.996      7.498
 平成20年 9月〜平成21年 8月まで    15.35      7.675
 平成21年 9月〜平成22年 8月まで    15.704      7.852
 平成22年 9月〜平成23年 8月まで    16.058      8.029
 平成23年 9月〜平成24年 8月まで    16.412      8.206
 平成24年 9月〜平成25年 8月まで    16.766      8.383
 平成25年 9月〜平成26年 8月まで    17.12      8.56
 平成26年 9月〜平成27年 8月まで    17.474      8.737
 平成27年 9月〜平成28年 8月まで    17.828      8.914
 平成28年 9月〜平成29年 8月まで    18.182      9.091
 平成29年 9月以降    18.30      9.15

 

国民年金保険料の引上げ

国民年金保険料は、平成17年4月から毎年280円ずつ引上げ、平成29年に16,900円になります。ただし、実際の保険料は、平成16年度以降の物価・賃金の伸びを乗じて得た額となります。

適用年月 保険料 適用年月 保険料

平成16年度

13,300円 平成23年度 15,260円
平成17年度 13,580円 平成24年度 15,540円
平成18年度 13,860円 平成25年度 15,820円
平成19年度 14,140円 平成26年度 16,100円
平成20年度 14,420円 平成27年度 16,380円
平成21年度 14,700円 平成28年度 16,660円
平成22年度 14,980円 平成29年度 16,900円

 

在職老齢年金

在職老齢年金とは、老齢厚生年金を在職しながら受け取る制度です。

1.65歳未満の老齢厚生年金

従来は、働いている65歳未満の人が老齢厚生年金を受給する場合は、一律2割がカットされました。平成17年4月から一律2割支給停止が廃止されます。

(1)年金月額と賃金の合計額が28万円以下の場合

   60歳台前半の老齢厚生年金は全額支給。

(2)年金月額と賃金の合計額が28万円超の場合

年金月額

賃 金

受けられる年金月額

 28万円以下  48万円以下  年金月額−[(賃金+年金月額−28万円)×1/2]

 48万円超  年金月額−[(48万円+年金月額−28万円)×1/2+(賃金−48万円)]
 28万円超  48万円以下  年金月額−(賃金×1/2)

 48万円超  年金月額−[(48万円×1/2)+(賃金−48万円)]

2.65歳以上の老齢厚生年金

(1)年金月額と賃金の合計額が48万円 以下の場合

      老齢厚生年金は全額支給。

(2)年金月額と賃金の合計額が48万円超の場合

   年金額−[(賃金+年金月額−48万円)]

 

●育児休業に伴う保険料免除(平成17年4月施行)

これまでの育児休業は、届出をすれば、子供が1歳になるまで保険料が免除され、免除期間は、保険料を納付したものとみなされましたが、「次世代育成制度」という観点から「子供が3歳になるまで」と、免除期間が延長されました。
また、育児のために勤務時間が変更されて、報酬が下がれば、納める保険料も少なくなりますが、申請することにより、子供が3歳になるまで、育児休業前と同額の保険料が納付されたものとして算定されます。

 

●第3号被保険者の特例届出実施(平成17年4月施行)

結婚して、夫の扶養家族になった女性が、第3号被保険者の届出を忘れてしまったため、基礎年金額が少なくなってしまうということがあります。
こうした点を回避するため、過去の第3号被保険者の届出漏れ期間について、特例的に届出ができるようになりました。

 

 



トップページへ