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●厚生年金保険料の引上げ 厚生年金保険料は、平成16年(2004年)10月から毎0.354%(労使折半)ずつ14年連続して引上げられ、平成29年(2017年)9月以降18.30%になります。
●国民年金保険料の引上げ 国民年金保険料は、平成17年4月から毎年280円ずつ引上げ、平成29年に16,900円になります。ただし、実際の保険料は、平成16年度以降の物価・賃金の伸びを乗じて得た額となります。
●在職老齢年金 在職老齢年金とは、老齢厚生年金を在職しながら受け取る制度です。 1.65歳未満の老齢厚生年金 従来は、働いている65歳未満の人が老齢厚生年金を受給する場合は、一律2割がカットされました。平成17年4月から一律2割支給停止が廃止されます。 (1)年金月額と賃金の合計額が28万円以下の場合 60歳台前半の老齢厚生年金は全額支給。 (2)年金月額と賃金の合計額が28万円超の場合
2.65歳以上の老齢厚生年金 (1)年金月額と賃金の合計額が48万円 以下の場合 老齢厚生年金は全額支給。 (2)年金月額と賃金の合計額が48万円超の場合 年金額−[(賃金+年金月額−48万円)]
●育児休業に伴う保険料免除(平成17年4月施行) これまでの育児休業は、届出をすれば、子供が1歳になるまで保険料が免除され、免除期間は、保険料を納付したものとみなされましたが、「次世代育成制度」という観点から「子供が3歳になるまで」と、免除期間が延長されました。
●第3号被保険者の特例届出実施(平成17年4月施行) 結婚して、夫の扶養家族になった女性が、第3号被保険者の届出を忘れてしまったため、基礎年金額が少なくなってしまうということがあります。
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