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高年齢雇用継続給付

忘れていませんか? 高年齢雇用継続給付の支給申請手続き!

高年齢雇用継続給付は、65歳までの雇用継続を援助・促進することを目的としています。60歳以上65歳未満の被保険者で、65歳までの賃金が60歳時の賃金に比べ、一定の割合低下した被保険者に対して支給されます。
高年齢雇用継続給付には、60歳以後、被保険者として雇用される場合に支給される高年齢雇用継続基本給付金と、基本手当を受給した後、再就職した場合に支給される高年齢再就職給付金とがあります。ここでは,主に高年齢雇用継続基本給付金について述べます。

高年齢雇用継続基本給付金の支給要件は、
@60歳以上65歳未満の一般被保険者(短時間労働被保険者を含む。)であること。
A被保険者が60歳に達した日(または60歳に達した日後の日)において、被保険者であつた期間が通算して、5年以上あること。
B60歳以降の各月の賃金額が、ハローワークにおいて登録された賃金月額に比べて、75%未満(旧制度対象者については85%未満)に低下したこと。
の3つです。

平成15年5月1日に雇用保険法が改正され、高年齢雇用継続給付において、@賃金の低下率、A支給率、B支給限度額が変更になりました。
賃金の低下率とは、支給対象月の所定の賃金月額を60歳到達時賃金月額(原則として60歳到達時前6カ月間の賃金の合計額を180で除して得た日額に30を乗じて得た額)で除した比率です。
@賃金の低下率は、85%未満が75%未満に、
A支給率は、最高25%が15%に、
B支給限度額(賃金月額と高年齢雇用継続給付金の合計額)は、385,224円が342,224円(平成17年7月31日まで)になりました。
また、60歳到達時賃金月額が、461,100円を超える場合は、461,100円(平成17年7月31日まで)になりました。旧制度対象者は、578,400円です。

改正法と旧制度との違いを検証します。改正法対象者は、平成15年5月1日以降に60歳に到達する方(昭和18年5月2日以後生まれの方)で、60歳到達時月額登録をされた方です。但し、平成15年5月1日以後に離職し、安定した職業に就いた場合の高年齢再就職給付金は改正法の対象となります。

改正法について述べます。
@低下率が75%以上の場合は、支給なし。
A低下率が61%以上75%未満の場合の支給額は、賃金額×厚生労働省で定める率。
厚生労働省で定める率=(-183×低下率+13,725)/280×100 /低下率
B低下率が61%未満の場合の支給額は、実際に支払われた賃金額×15%。

旧制度について述べます。
@低下率が85%以上の場合は、支給なし。
A低下率が64%以上85%未満の場合の支給額は、賃金額×厚生労働省で定める率。
厚生労働省で定める率=(-16×低下率+1,360)/21×100 /低下率
B低下率が64%未満の場合の支給額は、実際に支払われた賃金額×25%。

新制度の具体例について述べます。
60歳到達時賃金月額 400,000円、支給対象月の所定の賃金月額が、
@310,000円の場合、その低下率は77.5%となり、支給なし。
A250,000円の場合、その低下率は62.5%。
厚生労働省で定める率は、(-183×62.5+13,725)/280×100/62.5=13.07%で、その支給額は、250,000円×13.07%=32,675円です。
B220,000円の場合、その低下率は55%となり、その支給額は、220,000円×15%=33,000円です。

旧制度の具体例について述べます。
60歳到達時賃金月額 400,000円、支給対象月の所定の賃金月額が、
@310,000円の場合、その低下率は77.5%。
厚生労働省で定める率は、(-16×77.5+1,360)/21×100/77.5=7.37%で、その支給額は、310,000円×7.37%=22,847円です。
A250,000円の場合、その低下率は62.5%。その支給額は、250,000円×25%=62,500円です。
B220,000円の場合、その低下率は55%となり、その支給額は、220,000円×25%=60,625円です。

●特別支給の老齢厚生年金(在職老齢年金)と高年齢雇用継続給付との併給調整

平成10年4月1日以降に特別支給の老齢厚生年金(在職老齢年金)の受給権が発生する方で、高年齢雇用継続給付を受給される方は、在職老齢年金の一部が支給停止されます。

[改正法]
老齢厚生年金と高年齢雇用継続給付との具体的な調整の仕組みは、高年齢雇用継続給付に対応して次のようになっています。なお、高年齢雇用継続給付との調整については、総報酬制導入後も、標準報酬月額との調整となります。

標準報酬月額を60歳到達時賃金月額で除した比率が、
@61%未満の場合、調整額=標準報酬月額×6/100が支給停止になります。
A61%以上75%未満の場合、調整額=標準報酬月額×調整率が支給停止になります。
調整率(%)=(-183×低下率+13,725)/280×100 /低下率×6/15。
低下率=支給対象月の所定の賃金月額÷60歳到達時賃金月額

B標準報酬月額と高年齢雇用継続給付との合計額が支給限度額(342,224円)を超える場合、
調整額=(支給限度額−標準報酬月額)×6/15が支給停止になります。。

@からBによる調整額が、在職老齢年金による調整後の年金支給額(加給年金額を除く)を超える場合は、年金は全額が支給停止となります。

[旧制度]
標準報酬月額を60歳到達時賃金月額で除した比率が、
@64%未満の場合、調整額=標準報酬月額×10/100が支給停止になります。
A64%以上85%未満の場合、調整額=標準報酬月額×調整率が支給停止になります。
調整率(%)=(-16×低下率+1,360)/21×100 /低下率×10/25。
低下率=支給対象月の所定の賃金月額÷60歳到達時賃金月額

B標準報酬月額と高年齢雇用継続給付との合計額が支給限度額(385,224円)を超える場合、調整額=(支給限度額−標準報酬額月)×10/25が支給停止になります。

@からBによる調整額が、在職老齢年金による調整後の年金支給額(加給年金額を除く)を超える場合は、年金は全額が支給停止となります。

●以上の考え方をいろいろシミュレーションしますと、高齢者の方の最適な賃金設計ができます。








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