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年金額の計算事例

1.通常、全部繰上、一部繰上

[事例 1]
昭和19年4月2日生まれの男性
[厚生年金保険の被保険者期間]
昭和37年4月から平成4年3月までの30年間
(360月、平均標準報酬月額 360,000円)
[国民年金の被保険者期間]
平成4年4月から60歳に達する月の前月(平成16年3月)までの12年間のうち、
平成8年3月までの4年間が保険料滞納期間。
平成8年4月以後の8年間(96月)が保険料納付済期間。
以上に基づき、通常(繰上しない)の場合、全部繰上、一部繰上の年金額を計算します。
なお、年金額は、平成16年度価格です。


(1)通常(繰上しない)の場合
@60歳から61歳までの年金額=報酬比例部分
[報酬比例部分]
360,000円×7.72/1,000×360月×1.031×0.988=1,019,150円→1,019,200円
1,019,200円
A62歳から64歳までの年金額=定額部分+報酬比例部分
[定額部分]
1,676円×1.065×360月×0.988=634,867円
[報酬比例部分]1,019,150円
634,867円+1,019,150=1,654,017円→1,654,000円
1,654,000円
B65歳以後の年金額=老齢基礎年金+老齢厚生年金(報酬比例部分+経過的加算)
[老齢基礎年金の年金額]
794,500円×(336月+96月)/480月=715,050円→715,100円
[報酬比例部分] 1,019,150円
[定額部分] 634,867円
[経過的加算]
634,867円−794,500円×336月/480月=78,717円
[老齢厚生年金(報酬比例部分+経過的加算)]
1,019,150円+78,717円=1,097,867円→1,097,900円
715,100円+1,097,900円=1,813,000円
1,813,000円

(2)全部繰上
@60歳時の年金額
a.特別支給の老齢厚生年金の年金額=報酬比例部分
1,019,200円
b.老齢基礎年金の年金額=全部繰上の老齢基礎年金
715,050円×(1−60×0.005)=500,500円
1,019,200円+500,500円=1,519,700円
1,519,700円
A62歳以後の年金額
a.特別支給の老齢厚生年金の年金額=報酬比例部分+経過的加算
[報酬比例部分] 1,019,150円
[経過的加算] 78,717円
1,019,150円+78,717円=1,097,867円→1,097,900円
b.老齢基礎年金の年金額=全部繰上の老齢基礎年金
500,500円
1,097,900円+500,500円=1,598,400円
1,598,400円

(3)一部繰上
@60歳から64歳までの年金額
a.特別支給の老齢厚生年金の年金額=報酬比例部分+繰上調整額
[報酬比例部分] 1,019,150円
[繰上調整額]
(1,676円×1.065×360月×0.988)×(1−24/60)=380,920円
1,019,150円+380,920円=1,400,070円→1,400,100円
b.老齢基礎年金の年金額=一部繰上の老齢基礎年金
(715,050円×24/60)×(1−60月×0.005)=200,214円→200,200円
1,400,100円+200,200円=1,600,300円
1,600,300円
A65歳以後の年金額
a.老齢厚生年金の年金額=報酬比例部分+経過的加算
1,097,900円
b.老齢基礎年金の年金額=一部繰上の老齢基礎年金+老齢基礎年金加算額
2,00,214円+[715,050円×(1−24/60)]=200,214円+429,030円=629,244円→629,200円
1,097,900円+629,200円=1,727,100円
1,727,100円

2.基金加入者の年金額
[事例 2]
昭和14年11月7日生まれの男性
[厚生年金基金]
総報酬前  407月  基金平月  412,373円
総報酬後   19月 基金平月  620,000円
[厚生年金保険]
総報酬前  169月  平均標準報酬月額  467,570円
総報酬後    0月 平均標準報酬額   568,540円

平成16年11月現在の年金額はいくらか?
@定額部分
1,676円×1.246×444月×0.988=916,077円
[差額加算]916,077円−794,500円=121,577円
A報酬比例部分
[総報酬前] 467,570円×8.29/1,000×576月×1.031×0.988=2,274,255円
[総報酬後] 568,540円×6.377/1,000×19月×1.031×0.988=70,169円
2,274,255円+70,169円=2,344,425円[A]
B基金の計算
[総報酬前] 412,373円×8.29/1,000×407月=1,391,359円
[総報酬後] 620,000円×6.377/1,000×19月=75,121円
1,391,359円+75,121円=1,466,480円[B]
基金代行部分については、受給権の発生が平成12年4月1日以降の場合、新給付乗率を用いる。
[国からの厚生年金]
[A]−[B]+差額加算=2,344,425円−1,466,480円+121,577円=999,522円→999,500円
[年金合計]
999,500円+262,300円(配偶者加給)+794,500円+1,466,480円+300,000円(基金加算)=3,822,780円
3,822,780円



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