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1.通常、全部繰上、一部繰上 [事例 1] 昭和19年4月2日生まれの男性 [厚生年金保険の被保険者期間] 昭和37年4月から平成4年3月までの30年間 (360月、平均標準報酬月額 360,000円) [国民年金の被保険者期間] 平成4年4月から60歳に達する月の前月(平成16年3月)までの12年間のうち、 平成8年3月までの4年間が保険料滞納期間。 平成8年4月以後の8年間(96月)が保険料納付済期間。 以上に基づき、通常(繰上しない)の場合、全部繰上、一部繰上の年金額を計算します。 なお、年金額は、平成16年度価格です。 (1)通常(繰上しない)の場合 @60歳から61歳までの年金額=報酬比例部分 [報酬比例部分] 360,000円×7.72/1,000×360月×1.031×0.988=1,019,150円→1,019,200円 1,019,200円 A62歳から64歳までの年金額=定額部分+報酬比例部分 [定額部分] 1,676円×1.065×360月×0.988=634,867円 [報酬比例部分]1,019,150円 634,867円+1,019,150=1,654,017円→1,654,000円 1,654,000円 B65歳以後の年金額=老齢基礎年金+老齢厚生年金(報酬比例部分+経過的加算) [老齢基礎年金の年金額] 794,500円×(336月+96月)/480月=715,050円→715,100円 [報酬比例部分] 1,019,150円 [定額部分] 634,867円 [経過的加算] 634,867円−794,500円×336月/480月=78,717円 [老齢厚生年金(報酬比例部分+経過的加算)] 1,019,150円+78,717円=1,097,867円→1,097,900円 715,100円+1,097,900円=1,813,000円 1,813,000円 (2)全部繰上 @60歳時の年金額 a.特別支給の老齢厚生年金の年金額=報酬比例部分 1,019,200円 b.老齢基礎年金の年金額=全部繰上の老齢基礎年金 715,050円×(1−60×0.005)=500,500円 1,019,200円+500,500円=1,519,700円 1,519,700円 A62歳以後の年金額 a.特別支給の老齢厚生年金の年金額=報酬比例部分+経過的加算 [報酬比例部分] 1,019,150円 [経過的加算] 78,717円 1,019,150円+78,717円=1,097,867円→1,097,900円 b.老齢基礎年金の年金額=全部繰上の老齢基礎年金 500,500円 1,097,900円+500,500円=1,598,400円 1,598,400円 (3)一部繰上 @60歳から64歳までの年金額 a.特別支給の老齢厚生年金の年金額=報酬比例部分+繰上調整額 [報酬比例部分] 1,019,150円 [繰上調整額] (1,676円×1.065×360月×0.988)×(1−24/60)=380,920円 1,019,150円+380,920円=1,400,070円→1,400,100円 b.老齢基礎年金の年金額=一部繰上の老齢基礎年金 (715,050円×24/60)×(1−60月×0.005)=200,214円→200,200円 1,400,100円+200,200円=1,600,300円 1,600,300円 A65歳以後の年金額 a.老齢厚生年金の年金額=報酬比例部分+経過的加算 1,097,900円 b.老齢基礎年金の年金額=一部繰上の老齢基礎年金+老齢基礎年金加算額 2,00,214円+[715,050円×(1−24/60)]=200,214円+429,030円=629,244円→629,200円 1,097,900円+629,200円=1,727,100円 1,727,100円 2.基金加入者の年金額 [事例 2] 昭和14年11月7日生まれの男性 [厚生年金基金] 総報酬前 407月 基金平月 412,373円 総報酬後 19月 基金平月 620,000円 [厚生年金保険] 総報酬前 169月 平均標準報酬月額 467,570円 総報酬後 0月 平均標準報酬額 568,540円 平成16年11月現在の年金額はいくらか? @定額部分 1,676円×1.246×444月×0.988=916,077円 [差額加算]916,077円−794,500円=121,577円 A報酬比例部分 [総報酬前] 467,570円×8.29/1,000×576月×1.031×0.988=2,274,255円 [総報酬後] 568,540円×6.377/1,000×19月×1.031×0.988=70,169円 2,274,255円+70,169円=2,344,425円[A] B基金の計算 [総報酬前] 412,373円×8.29/1,000×407月=1,391,359円 [総報酬後] 620,000円×6.377/1,000×19月=75,121円 1,391,359円+75,121円=1,466,480円[B] 基金代行部分については、受給権の発生が平成12年4月1日以降の場合、新給付乗率を用いる。 [国からの厚生年金] [A]−[B]+差額加算=2,344,425円−1,466,480円+121,577円=999,522円→999,500円 [年金合計] 999,500円+262,300円(配偶者加給)+794,500円+1,466,480円+300,000円(基金加算)=3,822,780円 3,822,780円 トップページへ
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