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解雇について

退職には、広い意味で解雇も含みますが、就業規則上では、解雇と退職とを分けて規定するのが普通です。
2004年1月1日施行の解雇法制の改正は、次の3つです。

1.労基法18条の2
解雇権濫用の禁止

2.労基法22条の2項
解雇予告の日から退職の日までの間においても、解雇の理由についての証明書を請求することができます。
これまでは、退職日以後に同請求ができるだけでした。

3.労基法89条の3号
就業規則への解雇事由の記載

解雇理由を就業規則に具体的に記載しておかないと、「客観的に合理的な理由」と主張しても、法律上まつたく認められません。
就業規則への具体的記載が必要になります。














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