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退職には、広い意味で解雇も含みますが、就業規則上では、解雇と退職とを分けて規定するのが普通です。 1.労基法18条の2 2.労基法22条の2項 3.労基法89条の3号 解雇理由を就業規則に具体的に記載しておかないと、「客観的に合理的な理由」と主張しても、法律上まつたく認められません。
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