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[最高裁判決][昭和61(1986).07.14] [事件の概要] 大学卒営業マンに対する神戸から名古屋への転勤拒否を理由とする懲戒解雇につき、本件における単身赴任となる生活上の不利益は、転勤に伴い通常甘受すべき程度のもので、本件転勤命令は、権利の濫用にあたらないとして、原審を破棄、差戻した事例。 [事実関係] ●転勤命令の経緯 当初、上告会社は、被上告人に広島営業所への転勤を内示しました。 しかし、、被上告人は、家庭の事情から転居を伴う転勤には応じられないとしたため、名古屋営業所の主任を広島営業所の後任に充て、被上告人に名古屋に転勤するよう説得しました。 被上告人は、これにも応じなかったので、同意を得ないまま、名古屋営業所への転勤を発令し、被上告人は、それに従わなかったために懲戒解雇に及んだ。 ●被上告人の家庭状況 被上告人の家では、保育所で保母として働いている妻(28歳)と2歳の子、さらに71歳の被上告人の母がおり、この4人が、堺にある被上告人の母名義の家に住んでいる。 [裁判の結果]一部棄却・破棄(差戻) [判決の要旨] ●配転命令の根拠 上告会社の労働協約及び就業規則には、業務上の都合により、従業員に転勤を命ずる旨の定めがあり、現に、上告会社では、従業員、特に営業担当者の転勤は、頻繁に行われているということ、大卒資格の営業担当者として入社した被上告人との間には、特に勤務地を限定する合意がないということから、上告会社は、被上告人の同意なしに、勤務地を決定する権限を有するものというべきである。 ●配転命令の限界 使用者は、業務上の必要に応じ、その裁量により、労働者の勤務場所を決定できるというべきであるが、転勤は、一般に、労働者の生活関係に少なからぬ影響を与えることから、使用者の転勤命令は、無制約に行使することはできず、濫用は許されない。 ただ、業務上の必要性は、当該転勤先への異動が余人をもって容易に替え難いといった高度の必要性に限定することは相当でなく、 @労働力の適正配置 A業務の能率推進 B労働者の能率推進 C勤務意欲の高揚 D業務運営の円滑化 等、企業の合理的運営に寄与する点が認められる限りは、業務上の必要性を肯定すべきである。 本件では、被上告人を名古屋営業所に転勤させる業務上の必要性は、優に存在しており、また被上告人の家庭生活の不利益は、転勤に伴い通常甘受すべき程度のものというべきである。 トップページへ |