人事・労務管理のコンサル、就業規則の作成
労働保険・社会保険の手続き


澤井労務管理事務所
お問い合わせはメール
■トップページ

■業務一覧
労働・社会保険
労働保険料の申告
算定基礎届
就業規則の作成・変更
賃金規程の見直し
退職金規程の見直し
割増賃金
年金改正
病院機能評価


■情報室
高年齢雇用継続給付
60前半老齢厚生年金
解雇について
雇用保険料率の改正
改正育児・介護休業法
健康保険の給付
年金額の計算事例
マクロ経済スライド


■コーヒータイム
オイストラフの哲学

報酬額
事務所概要

■労働判例
第4銀行事件
三菱樹脂事件
東亜ペイント事件
ハクスイテック事件
三菱重工業長崎造船所事件
エス・ウント・エー事件
富士重工業事件
山口観光事件
高知放送事件

リンク



改正育児・介護休業法

平成17年4月1日から育児・介護休業法が改正になりました。
一定の範囲の期間雇用者も該当することとなりました。

 

1.育児休業

子が1歳の時点で、次のいずれかの事情がある場合に限り、子の1歳の誕生日から1歳6か月に達するまでの間、育児休業ができます。

(1)保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
(2)子の養育を行っている配偶者であって、1歳以降育児に当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合

 

2.介護休業

介護休業は、回数制限が撤廃され、対象家族1人につき、通算93日間の休業が可能になりました。

 

3.子の看護休暇制度

小学校就学前の子を養育する労働者は、申出ることにより、1年に5日まで、病気、けがをした子の看護のために、休暇を取得することができます。                                

雇用保険からの育児・介護給付もこれらの改正に対応することになりました。                                

育児・介護休業規程、労使協定の見直しが必要です。













トップページへ