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平成17年4月1日から育児・介護休業法が改正になりました。
1.育児休業 子が1歳の時点で、次のいずれかの事情がある場合に限り、子の1歳の誕生日から1歳6か月に達するまでの間、育児休業ができます。 (1)保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
2.介護休業 介護休業は、回数制限が撤廃され、対象家族1人につき、通算93日間の休業が可能になりました。
3.子の看護休暇制度 小学校就学前の子を養育する労働者は、申出ることにより、1年に5日まで、病気、けがをした子の看護のために、休暇を取得することができます。 雇用保険からの育児・介護給付もこれらの改正に対応することになりました。 育児・介護休業規程、労使協定の見直しが必要です。
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