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富士重工業事件

[最高裁判決][昭和52(1977).12.13]

[事件の概要]

Y社は、その従業員AとBが、就業時間中に上司に無断で職場を離脱し、就業中の他の従業員に対し、原水爆禁止の署名を求めたり、原水爆禁止運動の資金調達のために販売するハンカチの作成を依頼したり、あるいはこれを販売したりするなど、就業規則に違反する行為があったとして、その事実関係の調査にのりだした。

AがXに対しても、ハンカチの作成を依頼していたこと、Xもまた、他の従業員に対し、ハンカチの作成を依頼していたことなどが明らかになりました。
Y社は、Aの就業規則違反の事実関係を明確に把握することを目的として、Xに事情聴取を行いました。
Xは、ハンカチの作成の有無や作成依頼者の氏名などについて尋ねられましたが、反問したり、返答を拒否したりする態度をとりました。
そこで、Y社は、Xが調査に協力しなかったことは、就業規則に違反し、譴責または減給の懲戒事由にあたるとして、Xを懲戒譴責処分にしました。

Xは、当該処分の無効確認を求めて訴えを提起しました。


Xは、勝訴しました。

[裁判の結果]破棄自判

[判決の要旨]

●企業の秩序維持のための調査
企業秩序は、企業の存立と事業の円滑な運営の維持のために、必要不可欠なものです。
企業は、この企業秩序を維持確保するため、これに必要な諸事項を規則をもつて一般的に定め、あるいは具体的に労働者に指示、命令することができます。

企業秩序に違反する行為があった場合には、その違反行為の内容、態様、程度などを明らかにして、乱された企業秩序の回復に、必要な業務上の指示、命令を発し、または違反者に対し、制裁として懲戒処分を行うため、事実関係の調査をすることができることは、当然のことといわなければならない。


●一般的な支配
しかしながら、企業が企業秩序違反事件について、調査をすることができるということから直ちに、労働者がこれに対応して、いつ、いかなる場合でも、当然に、企業の行う調査に協力すべき義務を負っているものと解することはできない。

けだし、労働者は、労働契約を締結して企業に雇用されることによつて、企業に対し、労務提供を負うとともに、これに付随して、企業秩序遵守義務その他の義務を負うが、企業の一般的な支配に服するものということはできないからである。

●調査協力義務
そして、以上の観点に立って考えれば、当該労働者が他の労働者に対する指導、監督ないし企業秩序の維持を職責とする者であつて、調査に協力することが職務の内容となつている場合には、調査に協力することは、労働契約上の基本的義務である労務提供義務の履行そのものであるから、調査に協力すべき義務を負うものといわなければならない。

それ以外の場合には、調査対象である違反行為の性質、内容、当該労働者の違反行為見聞の機会と職務執行との関連性、より適切な調査方法の有無など、諸般の事情から総合的に判断して、この調査に協力することが労務提供を履行する上で、必要かつ合理的であると認められない限り、調査協力義務を負うことはないものと解するのが相当である。



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