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[最高裁判決][昭和52(1977).01.31] [事件の概要] Xは、Y社のアナウンサーです。 Xは、2月22日から23日にかけて、訴外Aと宿直勤務に従事しましたが、寝過ごしたため、午前6時から10分間放送されるべき定時ラジオニュースを放送することができませんでした。 また、同年3月7日から8日にかけて、訴外Bと宿直勤務に従事しましたが、寝過ごして、8日午前6時からの定時ラジオニュースを約5分間放送できませんでした。 Xは、この8日の事故については、上司に報告しておらず、1週間後に、これを知った訴外C部長から事故報告書を求められ、事実と異なる事故報告書を提出しました。 Y社は、これらのXの行為は、就業規則の懲戒事由に該当するので、懲戒解雇とすべきところ、再就職など将来を考慮して、普通解雇としました。 Xは、解雇処分は無効であるとして、従業員としての地位の確認を求めて訴えを提起しました。 Xは、勝訴しました。 [裁判の結果]棄却 [判決の要旨] ●普通解雇事由 普通解雇事由がある場合においても、使用者は、常に解雇し得るものではなく、当該具体的な事情のもとにおいて、解雇に処することが著しく不合理であり、社会通念上相当なものとして是認することができないときには、当該解雇の意思表示は、解雇権の濫用として無効になるものというべきである。 ●Xの落ち度 本件において、Xの起こした事故は、定時放送を使命とするY社の対外的信用を著しく失墜するものであり、また、2週間に2度も同様な事故を起こしたことは、アナウンサーとしての責任感に欠け、さらに、第2の事故においては、素直に自己の非を認めなかったなどの点を考慮すると、Xに非がないということはできない。 ●他面 本件事故は、いずれもXの寝過ごしという過失行為によって発生したもので、悪意や故意によるものではない。また、通常はファックス担当者が先に起き、アナウンサーを起こすことになつていたところ、本件の2事故ともファックス担当者も寝過ごしたものであり、 事故発生につき、Xのみを責めるのは酷であること。 Xは、最初の事故については、直ちに謝罪し、後の事故については、起床後一刻も早くスタジオ入りすべく努力したこと。 2事故とも、寝過ごしによる放送の空白時間はさほど長時間とはいえないこと。 Y社において、早朝のニュース放送の万全を期すべき何らの措置も講じていなかったこと。 虚偽の事故報告書を提出した点についても、1階通路ドアの開閉状況にXの誤解があり、また、短期間に2度の事故を起こし、気後れしていたことを考えると、この点を強く責めることはできない。 ●合理的理由、社会通念上相当 @Xは、これまで放送事故暦がなく、平素の勤務成績も別段悪くないこと。 A第2事故のファックス担当者は、譴責処分に処せられたに過ぎないこと。 BY社においては、従前、放送事故を理由に解雇された事例はなかったこと。 C第2事故についても、結局は自己の非を認めて、謝罪の意を表していること。 等の事情のもとにおいて、Xに対し、解雇をもってのぞむことは、いささか過酷に過ぎ、合理性を欠くうらみなしとせず、必ずしも社会的に相当なものとして、是認することはできないと考えられる余地がある。 ●解雇権濫用法理 解雇権濫用法理とは、終身雇用を前提としている正社員に対しては、簡単に解雇を有効としない法理と解される。 解雇権濫用法理は、本来は解雇自由の原則を基礎としながら、それが例外的に権利濫用になるという法理であったにもかかわらず、実際の運用は、解雇は正当な理由がなければできないという法理になり、原則と例外が転換していくことになった。 トップページへ |