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山口観光事件

[最高裁判決][平成8(1996).09.26]

[事件の概要]

Y社において、マッサージ業務に従事していた女性従業員Xが、出勤を命じられたにもかかわらず、欠勤したことを理由に懲戒解雇されたため、Xは、それを争って仮処分の申し立てていたところ、Y社は、提出した答弁書を通して、仮に本件懲戒解雇が無効であるとしても、この従業員が採用の際に提出した履歴書に年齢の虚偽記載(昭和9年生まれであるにもかかわらず、昭和21年生まれと記載)があるので、それを理由として、予備的に懲戒解雇(予備的懲戒解雇)の意思表示も行うと主張しました。

Xは、懲戒解雇の無効確認などを求めて訴えを提起しました。

[裁判の結果]棄却

[判決の要旨]

●懲戒当時に、使用者が認識していなかった非違行為
懲戒当時に、使用者が認識していなかった非違行為は、特段の事情のない限り、当該懲戒の理由とされたものでないことが明らかであるから、その存在をもって当該懲戒の有効性を根拠付けることはできないとするもの。

使用者が、労働者に対して行う懲戒は、労働者の企業秩序違反行為を理由として、一種の秩序罰を課すものであるから、具体的な懲戒の適否は、その理由とされた非違行為との関係において判断されるべきである。

●追加的懲戒理由
懲戒解雇当時に、使用者の知らなかった年齢詐称の事実を追加的に懲戒理由とすることを否定した原審判断を肯定するもの。

●予備的解雇
一審の途中で申し立てられた年齢詐称を理由とする予備的懲戒解雇は、有効とされ、本件の懲戒解雇から予備的懲戒解雇までの未払賃金の限度で請求が認められた原審判決を支持するもの。

判決では、予備的解雇は有効であるが、その解雇理由を本件解雇の理由とすることはできないので、本件解雇は無効とされ、予備的解雇の行われた時点までの未払賃金の請求が認められました。



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