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"60歳台前半の老齢厚生年金がなくなる。"ってどういうこと?
1.国民年金の支給開始 国民年金の支給開始年齢の原則は、65歳からです。ただし、希望すれば、60歳から64歳の間に繰上げて受給することができます。繰上げて受給する場合は、支給額が減額されます。その減額分は、昭和16年4月1日以前に生まれた方とその後に生まれた方とでは、異なります。
2.昭和60年改正(施行:昭和61年4月1日) 国民年金を、共通の基礎年金を支給する制度に発展させ、厚生年金保険は、原則として、報酬比例の年金を支給する「基礎年金の上乗せ」制度として位置づけました。いわゆる2階立ての年金制度になりました。 改正前の厚生年金は、「報酬比例部分と定額部分」で構成されていました。それが改正後は、「厚生年金・報酬比例の年金」と「国民年金・基礎年金」になりました。そして、昭和60年改正で、当分の間の措置として、60歳から64歳までの間に支給される老齢厚生年金の特別支給が制度化されました。
3.平成6年改正(平成13年度から平成25年度にかけて段階的に実施) 高齢化が進展していく中で、年金制度を長期的に安定させるため、将来にわたり給付と負担のバランスを図る改正が行われました。21世紀の高齢社会に向けて、60歳台前半においては、賃金と年金で生活を支え、65歳以降は、年金を中心に生活設計が行える体制を目指しました。 平成6年改正において、60歳台前半の老齢厚生年金の見直しがなされ、特別支給の老齢厚生年金の制度は、平成13年度から段階的に消滅し、報酬比例部分相当の老齢厚生年金を導入していくこととなりました。
平成13年4月1日から、昭和16年4月2日以後に生まれた者(平成13年4月1日現在60歳)から、定額部分の支給開始年齢が段階的に引上げられ、次のようになりました。
@昭和16年4月2日生まれから昭和18年4月1日生まれまで[61歳] A昭和18年4月2日生まれから昭和20年4月1日生まれまで[62歳] B昭和20年4月2日生まれから昭和22年4月1日生まれまで[63歳] C昭和22年4月2日生まれから昭和24年4月1日生まれまで[64歳]
4.平成12年改正(平成25年度から平成37年度にかけて段階的に実施) 平成12年改正では、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢を次のよう引上げました。
@昭和28年4月2日生まれから昭和30年4月1日生まれまで[61歳] A昭和30年4月2日生まれから昭和32年4月1日生まれまで[62歳] B昭和32年4月2日生まれから昭和34年4月1日生まれまで[63歳] C昭和34年4月2日生まれから昭和36年4月1日生まれまで[64歳]
●少し考え方を整理します。昭和24年4月2日生まれの方(平成17年度で56歳)の老齢厚生年金は、60歳から64歳まで報酬比例部分のみです。その報酬比例部分の支給開始年齢も昭和28年4月2日生まれの方(平成17年度で52歳)から段階的に引上げられ、昭和36年4月2日生まれの方(平成17年度で44歳)からは、65歳から「厚生年金・報酬比例の年金」と「国民年金・基礎年金」になります。
このような背景があるので、高年齢者法の改正が行われました。
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